公募案内
道の駅津山もくもくランド「食品加工普及施設」運営事業者選定に係る
公募プロポーザル実施要領
1 目的
登米市の施設である道の駅津山「登米市もくもくランド」(以下「道の駅津山」という。)において、食事・喫茶などレストランの運営について、民間事業者の持つノウハウを活かし、安定した経営と質の高いサービスを提供するとともに、地域食材の魅力を市内外に発信することが可能な事業者を公募型プロポーザル方式により募集する。
2 施設の概要
(1)施設名 道の駅津山 登米市もくもくランド
(2)施設設置者 登米市
(3)指定管理者 津山木工芸品事業協同組合
(4)所在地 登米市津山町横山字細屋26番地1
(5)敷地面積 30,736.04?
(6)施設駐車場 142台(普通車128台、大型車12台、障がい者用2台)
(7)定休日 12/30~1/1
3 貸付物件
(1)施設名 食品加工普及施設のうち厨房諸室
(2)所在地 登米市津山町横山字細屋26番地1
(3)規模構造 木造平屋建て
(4)貸付面積 68.23?の一部
(5)座席数 約40席(変更可能)
4 契約に関する条件
(1)契約方法 賃貸借契約
(2)契約期間
?契約締結日から令和10年3月31日まで
なお、貸付期間は、令和7年4月以降、登米市、津山木工芸品事業協同組合(以下「指定管理者」という。)及び事業者の協議により定めた日から令和10年3月31日までとする。この貸付期間には、開店に伴う工事、設備の設置及び閉店等に伴う原状回復に要する期間を含む。
?レストランの営業開始日は、指定管理者と事業者との協議により定めた日とする。
?運営状況を勘案し、登米市、指定管理者及び事業者が協議の上、5年間を限度に契約の更新ができるものとする。
?事業者が契約の更新を希望しない場合や、貸付期間中に契約を取り消す場合は、6か月前までに、指定管理者に対して書面により意思表示を行うものとする。
(3)貸付料
?貸付料は月額2万円(税込み)以上とし、企画提案書に事業者が記載した金額とする。
?貸付料は、指定管理者が指定する口座に、納期期限までに振込を行うものとする。なお、貸付期間の開始から発生するものとし、始期・終期に1か月未満の端数があるときは、日割りによって計算するものとする。
?契約期間中は、貸付料を原則として改定しないが、貸付物件の価格の著しい変動、その他正当な理由がある場合は、指定管理者と事業者との協議により改定を行うことができるものとする。
(4)経費の負担
?光熱水費
実費を毎月指定管理者の請求に基づき支払うものとする。
?電話設置費用
外線電話が必要な場合は、全て事業者の負担とする。
?指定管理者が用意する厨房機器等(詳細は別紙「厨房機器一覧」を参照)のほかに必要とする設備及び備品等は事業者の負担とする。
なお、客席用テーブル、いす及び照明器具・空調機器を含む内装は、指定管理者の負担とする。ただし、事業者の都合による内装等の変更については、指定管理者と協議の上、行うことができるが、変更に伴う工事費用は事業者の負担とする。
5 応募資格
応募者は、次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人とする。
(1) 令和6年4月1日現在において、飲食業について3年以上の経営実績を有し、必要な営業資格(許可、免許等)を有する事業者であること。
(2) 法人等(個人経営者を含む。以下同じ。)の役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しない又は禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てが行われていない者であること。
(4) 過去3年間に食品衛生法(昭和22年法律第233号)違反による行政処分を受けていない者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団又は暴力団若しくはその構成員の利益になる活動を行う法人等でないこと。
(6) 市税の税金の滞納がないこと。
6 企画提案書の内容
企画提案書の内容は、次の5項目とすること。
( 1 ) 公的な施設としての役割の理解について
- 指定管理者および市の事業への協力体制や意見交換の場の設置について
( 2 ) 店舗運営方針及び継続可能な運営計画について
- 店舗運営コンセプト
- 魅力ある店舗レイアウト、利用者誘導、店舗装飾など
- 経営状況、収支計画(継続的な運営の可能性)
( 3 ) 集客への取り組みについて
- 集客手法について
- 行事やイベントの取り組みについて
・来訪者の拡大に向けた独自のイベント、キャンペーンに関する取り組みについて
・道の駅津山もくもくランドとの協力や連携したイベントの取り組み等について
- マスコミ等への情報発信について(公的な施設として、地域食材を活用した新メニューの開発や地域と連携したイベントの開催について、マスコミ等へ情報提供、情報発信する)
- SNS、ホームページ等による情報発信について
( 4 ) 事業執行体制、安全衛生管理体制について
- 経験者の配置、人員の体制について
(料理人のキャリア、人員の体制、人材育成、料理人等が急病の場合の対応 など)
- 従業員の接遇について(従業員教育、従業員の接客態度や接遇に関する苦情の対応 など)
- 安全衛生管理に関する食中毒、衛生面への配慮、不測の事故等への対策など
( 5 ) 自主提案について
例 ・営業日、営業時間の延長、独自に提供するサービスや新しい取り組み
・地域や社会に貢献する取り組み
・消費者ニーズへの対応について
・登米市内で生産された農畜産物の使用
・貸付料の提案 など
7 現地説明会
( 1 ) 令和6年6月5日(水)午後2時~(予定)
( 2 ) 開催場所 道の駅津山もくもくランド
( 3 ) 参加申込 現地説明会参加申込書(様式1)により、令和6年5月31日午後5時
までに郵送もしくはFAX・メール(添付)にて提出すること。
( 4 ) 参加人員 参加人数は、1事業者につき2名までとする。
( 5 ) 申 込 先 〒986-0402 登米市津山町横山字細屋26番地1
道の駅津山「もくもくランド」 津山木工芸品事業協同組合
電話 0225-69-2341、Fax 0225-69-2171、メール mhouse@moku2.biz
8 企画提案書の提出方法等
( 1 ) 企画提案書等の提出・問合せ先
上記7 ( 5 ) 申込先 と同じ
( 2 )企画提案書等の提出
- 提出方法、提出期間及び時間
本公募に応募しようとする者は、企画提案書及び添付書類を作成し、提出すること。
提出期間及び時間は、令和6年5月20日(月)から6月21日(金)までの期間で、道の駅津山もくもくランドの営業時間内(午前9時から午後5時まで)とする。
なお、郵送の場合は、令和6年6月21日(金)必着のこと。
- 提出書類
提出書類は、次の表のとおりとし、正本1部、副本5部を提出すること。
項番 | 提出書類 | 備 考 |
1 | 企画提案書提出書 | 様式3 |
2 | 企画提案書 | 5項目の企画提案内容ごとにA4一枚以内で記載すること。 なお、企画提案書に添付する資料は、 A4判とすること。 |
3 | 提案者の事業概要 | 様式4 |
4 | 飲食店営業許可書 | 現在、営業を行っている店舗の許可書の写し |
5 | 決算書 | 直近2か年分(令和4年、令和5年)の貸借対照表、 損益計算書 |
6 | 市税の完納証明書(市税の滞納がない旨を記載したもの) | 完納証明書:市税に係る徴収金に未納がないことを証する証明書(3か月以内のもので原本に限る。) ※事業者の住所地の市町村が発行する証明書 |
7 | 店舗レイアウト構想図 (変更する場合) | 店舗レイアウト及びインテリアの構想が分かるもの |
( 3 ) 質問の受付
- 質問がある場合は、質問書(様式2 )により令和6年6月12日(水)午後5時までに提出する
- 質問書提出先 上記7 ( 5 ) 申込先 と同じ
なお、質問には随時回答した後、道の駅津山もくもくランドホームページに質問者名は伏せて公開するので、企画提案書を提出しようとする者は必ず閲覧すること。
9 契約事業候補者の選定
企画提案書について「登米市道の駅津山もくもくランド食品加工普及施設契約事業」選定委員会 (以下「選定委員会」という。)において、次に掲げる事項(企画提案書の内容に準ずる事項)について評価を行い、さらに既存事業の実績等も総合的に勘案して契約事業候補者を選定する。
ただし、選定委員会で定める一定の基準に達している者が応募者の中にいなかった場合は、契約事業候補者を選定しない場合がある。
なお、応募事業者が4者以上のときは、一次審査(書類選考)を行って3者程度まで選考し、一次
審査を通過した者で二次審査(プレゼンテーション選考)を行う。応募事業者が3者以下のときは、全者について二次審査を行う。
また、応募事業者が1者の場合でも選定委員会を実施するものとする。
10 審査日程及び結果の通知
審査は下記の日程で行い、その審査結果は一次審査、二次審査を実施後、速やかに全ての提案者
に郵送(希望者にはメール)にて通知する。ただし、各評価項目の点数は公開しないものとし、審
査経過や結果に対する異議は受け付けない。
( 1 ) 審査日程
? 一次審査 令和6年6月26日(水)までに書類選考を行う。
? 二次審査 令和6年7月15日(月)午前10時 開始予定
( 2 ) 審査結果の通知
? 一次審査結果 令和6年6月28日(金)に、全ての提案者に郵送(希望者にはメール)にて通知する。
- 二次審査結果 令和6年7月18日(木)に、全ての提案者に郵送にて通知する。
11 賃貸借契約の手続
上記10により選定された提案者と賃貸借契約手続の交渉を行う。
当該交渉が不調のときは、選定委員会による審査で、その者に次いで優れていると認められた者
と順次賃貸借契約手続きの交渉を行う。
12 賃貸借契約条件
- 使用上の制限等
(1)物件は常に善良なる管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
(2)契約事業者は、当該施設を許可された事業以外の用途に供してはならない。
(3)契約事業者は、当該物件について、修繕、模様替え、営業時間の変更その他の行為をしようとするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、あらかじめ書面をもって申請し、承認を受けなければならない。
- 関係法令の順守
食品衛生法 (昭和22年法律第233号) 、感染症予防法、消防法、建築基準法等などの関係法
令を遵守すると共に、登米市もくもくランド条例、登米市もくもくランド管理規則に基づいた運
営を行うこと。また、営業に必要な許可は、事前に保健所等の指導に従い取得すること。
- 転貸等の禁止
契約事業者は、当該物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
- 賃貸借料及び納付方法
貸付料は毎月精算で銀行振り込みとし、指定管理者が指定する期日までに納付しなければならない。なお、銀行振り込みに掛かる振込手数料は、事業者の負担とする。
- 賃貸借料の改定
経済情勢の変動、その他の事情により特に必要があると認められた場合には、協議の上貸付 料を改定する事ができる。
- 賃貸借契約の取消し又は変更
次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借契約の取消し又は変更することができる。
? 契約事業者が契約条件に違反したとき
? 本市において契約物件を必要とするとき
? 契約事業者が、次に掲げる者であることが判明したとき
?法人等(個人経営者を含む。以下同じ。)の役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しな
い又は禁固以上の刑に処せられている者。
?会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法
(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てが行われている者。
?食品衛生法(昭和22年法律第233号)違反による行政処分を受けている者。
?暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に
掲げる暴力団又は暴力団若しくはその構成員の利益になる活動を行う法人等。
? 契約事業者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
? 契約事業者の風評が悪いとき。
? 市税を滞納したとき。
? 施設の管理上の問題がある場合、指定管理者の指示に従わないとき。
- 施設関連備品等
? 現状の厨房設備、什器備品等以外に、新規の厨房設備等の備品を整備する場合は、一切を契約事業者の負担とし、指定管理者及び登米市は、備品の購入、改装等は行わない。
? 光熱水費、冷暖房費、通信費、消耗品費、券売機等の設置に係る経費、清掃及び廃棄物の処
理に係る経費、その他の営業に関する経費については、一切を契約事業者の負担とする。
? 契約事業者が利用形態により改装を希望する場合は、協議に応じる。
? 排水設備は登米市で最低限の改修を行うこととし、厨房設備、備品等の改修及び設置は契約事業者と協議の上、実施する。営業開始以降の修繕や更新は指定管理者及び登米市では行わない。
※場所のみの賃貸借契約とし、設備等の付属物については、貸付料に含まれない。
- 原状回復
契約を取り消したとき、又は契約した期間が満了したときは、契約物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者が特に承認したときは、この限りではない。
? 契約事業者が原状回復の義務を履行しないときは、契約事業者の費用負担においてこれを指定管理者が行うことができる。この場合において、契約事業者は請求された費用について、何らの不服を申し立てることができない。
- 損害賠償
? 契約事業者は、その責に帰すべき事由により、契約物件の全部又は一部を滅失もしくはき損したときは、当該滅失又はき損による契約物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
但し、前項の規定により契約物件を原状回復した場合は、この限りではない。
? 契約事業者は、契約した期間が満了したとき、又は指定管理者が契約を取り消したときにおいて、指定管理者が指定する期日までに契約物件を返還しないときは、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間に応ずる賃貸借料の額に相当する金額等の損害賠償金を支払わなければならない。
? 前2号に掲げる場合のほか、契約事業者は、この契約に定める義務を履行しないため指定管理者に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を支払わなければならない。
- 経費の負担等
契約事業者は、契約された物件の維持保存のため通常必要とする経費のほか、当該契約物件の維持に付帯する光熱水費等を負担しなければならない。
・電気料として、基本料金を含めた全体の電気料のうち、契約分に係る子メーターで計量した使用料の割合で負担すること。
・上下水道料として、基本料金を含めた全体の上下水道料のうち、契約分に係る子メーターで計量した使用料の割合で負担すること。
・清掃・防虫防鼠、消毒等の衛生管理、ゴミ処理にかかる経費等、契約物件の維持管理に通常
必要とされる経費及びレストラン運営に係る全ての費用は契約事業者の負担とする。
- 維持管理責任
契約事業者は、契約財産を常に良好な状態において維持保存するとともに、火災予防に十分注意をしなければならない。
食品衛生法、感染症予防法、消防法、建築基準法などの関係法令等を遵守するとともに必要な対策の徹底を図ること。また、これらにおいて発生した問題については、全て契約事業者の責任と負担において対処すること。
- 損害賠償の履行の確保
上記?の責任を担保するため、使用者は、損害賠償保険、火災保険等に必ず加入すること。
- 有益費等の請求権の放棄
契約の取消しが行われたとき、又は契約した期間が満了したときにおいて、契約事業者は、借り受けた物件に投じた改良のため有益費、修繕費等の必要経費その他の費用を請求しないものとする。
- 実地監査等
指定管理者又は登米市において必要がある認めるときは、契約した物件について随時に実地調査し、資料の提出又は報告を求め、その他の維持使用に関し変更、修正を指示することができる。
- 経営状況等の報告
・営業日ごとの売上及び来客数を月単位でまとめて、毎月報告しなければならない。
・経営状況貸借対照表、損益計算書、レストラン部分の事業報告書の報告を年回決算期
しなければならない。
- 企画提案事項等について
・従業員の接客態度、接遇の向上、店舗周辺の美化を行うこと。
・その他企画提案した事項について取り組むこと。
13 店舗の改修等に関する補助金について
登米市では、新規創業に際し大きな負担の1つである改装費の一部を補助する事業があります。詳細な条件等は、登米市地域ビジネス支援課へご確認の上、是非ご活用ください。
<令和6年度登米市ビジネスチャンス支援事業【空き店舗活用支援】補助金>
○改装、設備、設計経費
経費の3分の1以内(対象経費限度額:1,500,000円)
補助金交付限度額:500,000円
○店舗の賃借料(申請月から12か月)
賃借料の3分の1以内(対象経費限度額:月額60,000円)
補助金交付限度額:20,000円
問い合わせ先 登米市役所地域ビジネス支援課
電話:0220-34-2706 Fax:0220-34-2802
14 その他
- 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
- 企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とする。
- 提出された企画提案書は、返却せず、提案者の選定及び企画提案書の評価、審査以外には使用しません。
ただし、提出された書類や審査結果は、不開示情報に該当するものを除き、登米市情報公開
条例の規定に基づき開示することがあります。
- 企画提案書の受理後の差し替え及び追加・削除は、原則として認めません。
参考データ
道の駅津山「もくもくランド」について
?設置目的 市の豊かな資源を活用して特産品の生産拡大と消費流通を促進し、併せて地域の自然と文化の承継を図る。
?運営体制 指定管理者 津山木工芸品事業協同組合
?売上、来客数 (令和5年度実績)
品目 | 売上(千円) | 来客数(人)レジ通過 |
農産物 | 31,517 | - |
木工品 | 46,437 | - |
土産・雑貨 | 7,816 | - |
レストラン等 | 9,430 | - |
合計 | 95,201 | 147,196 |
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公募する場合の書類は下記から印刷できます
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説明説明会参加申込書はこちらから
質問書はこちらから
企画提案書提出所はこちらから
提案者の事業概要書はこちらから
提出書類チェックリストはこちらから
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(様式1)
現地説明会 参加申込書
(道の駅津山「もくもくランド」食品加工普及施設使用許可事業)
(申込先) 道の駅津山「もくもくランド」 津山木工芸品事業協同組合 事務局 佐藤
〒986-0402 登米市津山町横山字細屋24番地
電話 0225-69-2341、Fax 0225-69-2171、メール mhouse@moku2.biz
(締め切り)令和6年 月 日( ) 午後5時まで
事業者名 | |
住 所 | |
代表者名 | |
参加予定者 職・氏名 | |
作成者
所属・氏名 :
電話 番号 :
Fax :
メール :
※現地説明会の資料は、原則メールでご案内します。(メール受信出来ない場合は郵送)
郵送又はFaxをご希望の方は、予めその旨をお知らせ下さい。
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(様式2)
令和6年 月 日
質 問 書
住 所
事業者名
(事務担当責任者)
所属・職名
氏 名
電話番号
メール
質 問 事 項 | 質 問 内 容 |
| |
※質問書の回答は、原則メールで返信の後、弊社HPで匿名公開します。
郵送又はFaxでの回答をご希望の方は、予めその旨をお知らせ下さい。
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(様式3)
企画提案書 提出書
令和6年 月 日
道の駅津山もくもくランド 御中
事業者名
住 所
代表者 印
作成責任者
所属・氏名 :
電話 番号 :
Fax :
メール :
道の駅津山「もくもくランド」食品加工普及施設の使用許可事業者の公募について,企画提案書及び添付書類を提出します。
賃貸借自主提案金額: 円(最低提案金額2万円)
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(様式4)
提 案 者 の 事 業 概 要
1 事業実績及び経営実績
(1)設立年月
(2)事業内容
(3)飲食店業務実績
年 月 ~ 年 月
(4)店舗名、所在地、業務期間
店 舗 名(施設名) | 所 在 地 | 業 務 期 間 |
(5)資産状況
令和 年度末 総資産額 千円
資本額 千円(うち資本金額 千円)
(6)過去3年間の売上高
事業年度 | 事業全体 | 飲食店部門 |
令和5年度 | 千円 | 千円 |
令和4年度 | 千円 | 千円 |
令和3年度 | 千円 | 千円 |
(7)過去3年間の営業利益
事業年度 | 事業全体 | 飲食店部門 |
令和5年度 | 千円 | 千円 |
令和4年度 | 千円 | 千円 |
令和3年度 | 千円 | 千円 |
2 事業執行体制
(1)役員の状況
役員数 人(うち取締役 人 、 監査役 人)
(2)従業員数
事業全体 人(うち正職員 人 、 パート等 人)
うち飲食店部門 人(うち正職員 人 、 パート等 人)
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提出書類チェックリスト
(道の駅津山「もくもくランド」食品加工普及施設使用許可事業)
事業者名
項番 | 提出書類 | 備 考 | チェック欄 |
1 | 企画提案書 提出書 | 様式3 | |
2 | 企画提案書 | 5項目の企画提案内容ごとにA4一枚以内に記載すること。 なお、企画提案書に添付する資料は、A4判とすること。 | |
3 | 提案者の事業概要 | 様式4 | |
4 | 飲食店営業許可書 | 現在、営業を行っている店舗の許可書の写し | |
5 | 決算書 | 最近2か年分(令和4年、令和5年)の貸借対照表、損益計算書 | |
6 | 市税の完納証明書(市税の滞納がない旨を記載したもの) | 完納証明書:市税に係る徴収金に未納がないことを証する証明書(3か月以内のもので原本に限る。) ※事業者の住所地の市町村が発行する証明書 | |
7 | 店舗レイアウト構想図 (変更する場合) | 店舗レイアウト及びインテリアの構想が分かるもの |
(注)1 正本1部には原本を添付することとし、副本5部には複写したものを添付すること。
2 項番の順に書類を揃えて提出すること。
<提出先>
〒986-0402 登米市津山町横山字細屋24番地
道の駅津山「もくもくランド」 津山木工芸品事業協同組合
電話 0225-69-2341
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厨房機器一覧 | |||||
? | 流し台 | 1式 | W1800 ×D600×H800 | ||
? | 業務用ガスコンロ | 1式 | W1500×D600H800 | ||
? | 台 | 1式 | W600×D600×H800 | ||
? | 流し台 | 1式 | W1800×D600×H830 | ||
? | 台 | 1式 | W1200×D600×H800 | ||
? | 台付食器棚 | 1式 | W1800×D600×H830 | ||
? | ステンレスフード | 1式 | W1500×D800×H900 | ||
? | ガスコンロ(業務用) | 1式 |
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企画提案書(例)
?公的な施設としての役割について
?店舗運営方針及び継続可能な運営計画について
?集客への取り組みについて
?事業執行体制、安全衛生管理体制について
?自主提案について
※改ページ、レイアウト、画像使用等自由ですが、各項目は1ページ以内にして下さい。
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